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情報公開制度のご案内
最終更新日:2021年4月1日
情報公開制度とは?
制度概要
情報公開制度は、市民の知る権利を保障し、市が市民に説明する責務を果たすことにより、行政と市民との信頼関係を深め、より公正で開かれた市政を実現することを目的としています。
みなさんからの開示請求に応じて、市の保有する情報を開示することを原則としており、行政文書の閲覧や写しの交付を実施します。
開示請求できる方
市民であるかどうかに関わらず、個人でも、法人でも、どなたでも請求することができます。
開示の対象となる行政文書
職務上作成又は取得された文書、図面及び電子データであって、実施期間において組織的に用いられるものが開示対象となる行政文書です。
情報公開制度の仕組み
1 | 情報公開のご案内 |
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知りたい情報のことや、情報の請求の方法についてのご相談は、総務部総務デジタル課又は情報を保有する担当課の職員が応じます。 |
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2 | 開示請求書の提出 |
必要に応じて、行政文書を情報公開制度により開示請求される場合は、行政文書開示請求書に必要事項を記載の上、総務部総務デジタル課へ提出します。 |
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3 | 開示の可否決定 |
担当課において、開示請求のあった行政文書について、開示できる内容であるか検討し、開示の可否を決定します。 |
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4 | 開示の可否決定のお知らせ |
開示の可否については、決定通知書を送付いたします。 |
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5 | 開示の実施 |
行政文書の開示の実施は、事前に調整した日時、場所で行います。 |
開示することができない情報
開示請求が提出された行政文書については、原則として、開示することとされていますが、
次のように例外的に開示することができない場合があります。
1 | 法令で不開示とされている情報 |
法令や条例、法的拘束力のある指示により開示できない情報 |
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2 | 個人に関する情報 |
特定の個人を識別することができる情報や個人のプライバシーに関する情報 |
3 | 法人等の不利益となる情報 |
企業の持つ技術、ノウハウ又は、公にしないことを前提に任意で提供された内部資料など、公にすることによって当該企業の地位や正当な利益を害するおそれがある情報 |
4 | 公共の安全に関する情報 | 犯罪の予防又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障をきたすと認められる情報 |
5 | 行政運営上の不確定な情報 | 市の機関や独立行政法人等の内部又は相互間で、審議、検討及び協議中の情報であって、公にすることによって、意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報、又、不当に混乱を生じさせ、特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれのある情報 |
6 | 行政の執行に支障が生じる情報 | 監査、契約及び調査研究などの業務について適正な執行に支障をきたすおそれのある情報 |
決定に不服がある場合
行政文書を開示しないこととした不開示決定(一部不開示を含む)について不服がある場合は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して、3か月以内で不服申立てをすることができます。
不服申立てが提出されると、当該情報の不開示決定をした実施機関が、学識経験者等で構成される津島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をします。審査会は、決定が妥当であったか審議、調査し、答申をします。
実施機関は、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定を行い、申立人へ通知します。