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行政文書の開示請求
最終更新日:2023年9月21日
津島市情報公開条例に基づき、実施機関が保有する行政文書の開示を請求する場合に使用する請求書です。請求は、行政文書を保有する実施機関ごとに行う必要があります。
実施機関
市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議長
書面提出による請求
請求書は、総務部総務デジタル課に持参又は郵送で提出します。
オンラインで請求する場合は、あいち電子申請・届出システムを利用することができます。
オンラインによる請求
あいち電子申請・届出システム(行政文書開示請求)(外部サイト)
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