このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:555486107

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

最終更新日:2024年5月1日

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

地方税法において規定された、地方自治体が一定の範囲内においてその特例の割合を条例で定められるようにしたもの。

津島市市税条例においては、次の施設・設備について課税標準の特例割合を定めています。

(注意)特例適用の申告の際には、設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要です。関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。

1 汚水・廃液処理施設

対象資産(償却資産)

「水質汚濁防止法」に規定する、「特定施設」または「指定地域特定施設」を設置する工場や事業場の「汚水または廃液の処理施設」

(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など)

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

償却資産の課税標準額を2分の1に軽減する

2 下水道除害施設

対象資産(償却資産)

「下水道法」に規定する、公共下水道施設の機能を妨げたり、損傷させたりするおそれのある下水を排出している者が設置した「下水道除害施設」
(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など)

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

償却資産にかかる固定資産税の課税標準額を5分の4に軽減する

3 都市再生事業に基づき取得した公共施設等

対象資産(家屋および償却資産)

「都市再生特別措置法」に規定する、「都市再生緊急整備地域」または「特定都市再生緊急整備地域」内にある都市再生事業に基づき取得した公共施設および一定の都市利便施設の用に供する家屋および償却資産(公園、広場、緑化施設、通路など)

注記:現在津島市内には、都市再生緊急整備地域等に指定されている地域はありません。

取得時期

平成27年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

  1. 都市再生緊急整備地域の場合、取得から5年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を5分の3に軽減する
  2. 特定都市再生緊急整備地域の場合、取得から5年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減する

4 津波避難施設

対象資産(家屋)

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する、「津波災害警戒区域」内にある同法により規定された「指定避難施設の避難用部分」、または「管理協定が締結された協定避難施設の避難用部分」

取得時期

平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に指定または協定が締結されたもの

特例割合

  1. 指定避難施設避難用部分の場合、指定の翌年度から5年度分の固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減する

  2. 協定避難用部分の場合、管理協定締結の翌年度から5年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減する

  3. 建設中または建設予定の協定避難用部分の場合、固定資産税が課されることとなった年度から5年間分の固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減する

5 津波避難施設に付随する償却資産

対象資産(償却資産)

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する、「津波災害警戒区域」内にある同法により規定された「指定避難用償却資産」、または「管理協定が締結された協定避難用償却資産」

取得時期

平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に指定または協定が締結されたもの

特例割合

  1. 指定避難用償却資産の場合、指定の日の翌年度から5年度分の固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減する

  2. 協定避難用償却資産の場合、管理協定締結の翌年度から5年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減する(管理協定の有効期限が満了する場合はその年度まで)

6 特定再生可能エネルギー発電設備

対象資産(償却資産)

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する、「特定再生可能エネルギー発電設備」

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に新たに取得されたもの

特例割合

特例割合 取得してから3年度分、固定資産税の課税標準額を以下の割合に軽減する
 
対象設備条件特例割合

経済産業省の認定を受けた「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定

を受けていないものかつ「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に係る補助を

受けて取得された自家消費型の設備

1,000kW未満の太陽光発電設備3分の2
1,000kW以上の太陽光発電設備4分の3
経済産業省による「再生可能エネルギー買取制度」の認定を受け売電をしている設備

20kW未満の風力発電設備

5,000kW以上の水力発電設備

20kW以上の風力発電設備

1,000kW未満の地熱発電設備

1万kW以上2万kW未満のバイオマス発電設備

3分の2

上記1万kW以上2万kW未満のバイオマス発電設備のうち、一般木質・農作物残さ区分に該当するもの

7分の6

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

1万kW未満のバイオマス発電設備

2分の1

7 浸水防止用設備

対象資産(償却資産)

「水防法」に規定する、「地下街」などの所有者または管理者が、洪水浸水想定区域・雨水出水浸水想定区域・高潮浸水想定区域内に取得した「避難の確保もしくは浸水の防止を図る設備」(防水版、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機など)

注記:現在津島市内には地下街等に該当する区域はありません。

取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

取得から5年度分、固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減する

8 市民緑地

対象資産(土地)

「都市緑地法」により指定された、緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した「市民緑地の用に供する土地」

取得時期

平成29年6月15日から令和7年3月31日の間に設置したもの

特例割合

設置した年度の翌年度から3年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減する

9 浸水被害軽減地区の土地

対象資産(土地)

「水防法」の規定により指定された「浸水被害軽減地区」内にあり、「洪水浸水想定区域」に係る土地

注記:現在津島市内には浸水被害軽減地区に指定されている区域はありません

取得時期

令和2年4月1日から令和8年3月31日の間に指定されたもの

特例割合

指定された年度の翌年度から3年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減する

10 雨水貯留浸透施設

対象資産(償却資産)

「特定都市河川浸水被害対策法」および「下水道法」に規定される、認定事業者が認定計画に基づき設置した「雨水貯留浸透施設」

取得時期

令和3年11月1日から令和9年3月31日の間に取得されたもの

特例割合

固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減する

11 貯留機能保全区域の土地

対象資産(土地)

「特定都市河川浸水被害対策法」の規定に基づき「貯留機能保全区域」として指定された区域内に存する土地

注記:現在津島市内には貯留機能保全区域に指定されている地域はありません

取得時期

令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に取得されたもの

特例割合

貯留機能保全区域指定後、最初に課税される年度より3年間、固定資産税および都市計画税の課税標準額を4分の3に軽減する

12 サービス付き高齢者向け貸家住宅

対象資産(家屋)

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定する、高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームで「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県知事の登録を受けたもの。

取得時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日の間に新築されたもの

特例割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分、固定資産税額の3分の2の額を軽減する

13 家庭的保育事業の用に供するもの

対象資産(家屋および償却資産)

「児童福祉法」に規定する、「家庭的保育事業」の認可を得たものが「直接当該事業の用に供する家屋および償却資産」

取得時期

平成30年度から

特例割合

固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減する

14 居宅訪問型保育事業の用に供するもの

対象資産(家屋および償却資産)

「児童福祉法」に規定する「居宅訪問型保育事業」の認可を得たものが「直接当該事業の用に供する家屋および償却資産」

取得時期

平成30年度から

特例割合

固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減する

15 事業所内保育事業の用に供するもの

対象資産(家屋および償却資産)

「児童福祉法」に規定する「事業所内保育事業」の認可を得たものが「直接当該事業の用に供する家屋および償却資産」

取得時期

平成30年度から

特例割合

固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減する

16 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

対象資産(家屋)

  1. 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。(以下のいずれかの場合)
  • 都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
  • 都道府県等からの助言、指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合

マンション管理計画認定制度については詳しくは新規ウインドウで開きます。こちらを参照してください。

取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施されたもの

特例割合

改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1の額を軽減する

(1戸あたり100平方メートル相当分が上限)

17 一体型滞在快適性等向上事業の用に供するもの

対象資産(土地、家屋、償却資産)

都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施されたもの

特例割合

工事が完了した翌年度から5年間分の固定資産税額の2分の1の額を軽減する

特例該当資産の申告の際には

設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要です。関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。

詳しくは、市役所税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。

申請様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。