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マンション管理について

最終更新日:2023年5月1日

マンション管理適正化推進計画を策定しました

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市はマンションの適正管理を推進するため、津島市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

マンション管理計画認定制度について

当市では、令和5年5月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
 ・適正に管理されているマンションとして市場で高く評価される
 ・住宅金融支援機構融資の「フラット35」や、共有部分リフォーム融資の金利引下げ措置
 ・長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額の減額(長寿命化工事促進税制)

制度の詳細については、上記の国土交通省のリンク先を参照してください。

認定対象と認定期間

認定の対象は、津島市内の分譲マンションで認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画や修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。

認定基準

国のマンション管理適正化指針及び愛知県町村区域内マンション管理適正化指針と同内容としています。
注記:市の独自基準はありません。

申請の手続き

新規及び更新の申請に当たっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できます。

認定申請をする際は、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する前に、津島市へ事前にご相談ください。

申請方法

(公財)マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて津島市へ申請してください。
事前確認適合証及び認定申請書の手続きを行った後、「表明保証書」を郵送又は電子メール等により津島市へ提出してください。
注記:申請者様が、直接津島市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を提出することはできません。

手数料

市への手数料は無料です。

申請様式

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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