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保険証について
最終更新日:2022年1月31日
国民健康保険被保険者証(保険証)について
国民健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、保険で治療を受けることができます。
健康保険を扱っている病院・診療所などで診療や治療、薬の支給や入院などの治療を受けるには「被保険者証」を提出します(70歳以上の方で後期高齢者の医療を受けない方は「高齢受給者証」もあわせて提示)。
医療機関などでは、被保険者証の提出によって国民健康保険で診療を受ける資格があるかどうかを確認しますので、被保険者証は日ごろから大切に取り扱ってください。
令和3年4月から被保険者証等の記号・番号に「枝番」が追加されました
オンラインでの資格確認およびマイナンバーカードの保険証利用の開始に伴い、保険証等の記号・番号を個人単位化する必要があることから、令和3年4月より発行する被保険者証や高齢受給者証等の記号・番号に2桁の「枝番」を記載しています。なお、すでに交付済みの被保険者証等は、今まで通り使用できますので、回収及び再交付は行いません。
高齢受給者証について
津島市の国民健康保険に加入している70歳から74歳の方に対して「高齢受給者証」を交付しています。これは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から使用することができます。保険証とともに高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで、窓口負担が2割~3割(所得等により負担割合は変わります)となります。また、入院や外来で高額な医療費が発生する場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなりますが、一部の方は限度額適用認定証の申請が必要です。(限度額適用認定証についてはこちら)
対象となる方には、使用できる月の前月末までに高齢受給者証を郵送します。
高齢受給者証の窓口負担割合について
所得区分 | 窓口負担割合 |
---|---|
課税所得145万円未満 | 2割 |
課税所得145万円以上(注釈1) |
3割 |
注釈1:3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は2割負担となります。
・70歳以上の国民健康保険加入者が1人の場合で、収入が383万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の場合で、収入の合計が520万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯(令和3年度以降の基礎控除額は所得金額により異なり、所得金額2,400万円以下の方は基礎控除額43万円です。)
担当:保険年金課