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建築確認等について
最終更新日:2022年7月21日
建築基準法
建築基準法は、建築物の基本法として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
- 建築確認
建築確認とは、建築基準法第6条の規定に基づき、建築主が建築物を建築する場合において、工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する法律の規定に適合していることの確認を受けなければなりません。 - 中間検査
対象建築物については、特定工程の工事を完了した場合、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 - 完了検査
工事が完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
本市では、愛知県が特定行政庁として建築確認業務を行っています。また、平成11年度からは民間の指定確認検査機関でも同業務を行っています。
なお、民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出する場合は、建設地調査書が必要です。(事前に市都市計画課へ提出する。)
- 建設地調査書は下記からダウンロードできます。
- 建設地調査書には、建築計画概要書等の建築内容を確認できる書類、付近見取図、建物配置図を添付してください。
都市計画法53条申請
都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合、市長の許可が必要です。
「許可となるもの」
- 階数2階以下でかつ地階を有しないこと(3階建て以上は不可)
- 主要構造物が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造・その他これらに類する構造物であること(鉄筋コンクリート造は不可)
津島市宅地開発等に関する指導要綱
本市では、良好な都市環境の形成を図ることを目的として宅地造成事業、住宅建設事業又は中高層建築物建設事業を行う者に対して一定の基準を定めております。
「対象となるもの」
- 宅地造成事業でその面積が0.3ヘクタール(公共施設の新設又は付け替えを伴う開発行為については、0.1ヘクタール)以上のもの。
- 住宅建設事業で計画戸数が20戸(ワンルーム住宅では、25戸)以上のもの。
- 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物等を建設するもの。
津島市宅地開発等に関する指導要綱は下記からダウンロードできます。
文書名 | 管理課 |
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津島市宅地開発等に関する指導要綱(PDF:236KB) | 都市計画課 |
事業計画協議書 様式1(表)(ワード:66KB) | 都市計画課 |
事業計画協議書 様式1(裏)(ワード:51KB) | 都市計画課 |
事前協議リスト 様式1の2(ワード:62KB) | 都市計画課 |
都市計画課 | |
標識(別図1)(ワード:39KB) | 都市計画課 |
標準断面図 指導要綱細則(別図1)(PDF:23KB) | 都市計画課 |
文書名 | 管理課 |
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建設地調査書(ワード:32KB) | 都市計画課 |
32条協議申請書(ワード:98KB) | 都市計画課 |
53条許可申請書(ワード:29KB) | 都市計画課 |
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お問い合わせ
建設産業部 都市計画課 都市計画グループ
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111
ファックス:0567-24-9010