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開発許可制度について
最終更新日:2015年1月30日
開発許可制度の趣旨
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。
開発許可の概要
津島市内において『開発行為』を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。
開発行為 | 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。津島市では次の2つのうち、いずれかに該当すれば開発行為があるものとしています。
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- 市街化区域内の開発許可
市街化区域において開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、その計画が道路、排水施設、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性等について、一定の基準(都市計画法第33条)に適合していなければなりません。 - 市街化調整区域内の開発許可
市街化調整区域では、原則として、開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。
許可を受けるためには、都市計画法第33条の技術基準のほか、同法第34条の立地に関する基準にも適合していなければなりません。
許可を要しない開発行為
次に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。しかし、その内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に下記までご相談をお願いします。
- 市街化区域における500平方メートル未満の開発行為
※市街化調整区域においては、面積に関わらず許可が必要です。 - 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物(市街化区域を除く)(農家住宅、農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など)
- 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物
- 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為など
問合わせ先 建設産業部都市計画課 都市計画グループ
電話 : 0567-24-1111 FAX 0567-24-9010