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市街化調整区域での建築等
最終更新日:2023年1月5日
市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築等(建築物の新築・改築・増築・用途の変更)も規制の対象となっています。
そのため、市街化調整区域内で建築等を行う場合は、排水施設や宅地の安全性等、建築物の敷地に関する基準(施行令第36条第1項第1号)に該当するほか、当該建築物が、特例的に認めれらるもののいずれかに該当することが必要です。
個別の相談については、こちらの用紙に必要事項を記入し、窓口までお越しください。(内部リンク先)(エクセル:17KB)
許可を要しない建築等
次に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。しかし、その内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に下記までご相談をお願いします。
- 市街化調整区域での農林漁業用施設のための建築等
例:農業用倉庫、農家住宅、畜舎等 - 公益上必要な施設
例:鉄道施設、公園施設、公民館、変電所、国等の行う開発行為で試験所、研究所等
注:社会福祉施設、医療施設、学校等は除く - 災害時応急措置
- 仮設建築物 等
都市計画法第34条による基準
市街化調整区域における建築行為が認められる立地上の基準は以下のとおりです。しかし、建築予定物や土地の要件によっては許可が認められない場合がありますので、事前に下記までご相談をお願いします。
- 周辺地域に居住する者が利用する公益上必要な施設及び日常生活に必要な店舗等(1号)
- 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの(2号)
- 農林水産物の処理等の施設(4号)
- 農林業等活性化のための施設(5号)
- 中小企業振興のための施設(6号)
- 既存工場と密接な関連を有する事業場(7号)
- 火薬庫(8号)
- 市街化調整区域の災害危険区域等に存する建築物の移転(8号の2)
- 沿道施設と火薬類製造所(9号)
- 地区計画等区域内の開発行為(10号)
- 条例で指定した土地の区域内で行う開発行為(11号)
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(12号)
- 既存権利者の開発行為(13号)
- その他やむを得ない開発行為(14号)
周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当であるものとして愛知県審査会の議を経たもの
愛知県開発審査会基準
- 分家住宅(基準1号)
- 土地収用対象事業により移転するもの(基準3号)
- 事業所の社宅及び寄宿舎(基準4号)
- 大学等の学生下宿等(基準5号)
- 社寺仏閣及び納骨堂(基準6号)
- 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(基準7号)
- 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張(基準8号)
- 幹線道路の沿道等における流通業務施設(基準9号)
- 有料老人ホーム(基準10号)
- 地域振興のための工場等(基準11号)
- 大規模な既存集落における小規模な工場等(基準12号)
- 介護老人保健施設(基準13号)
- 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置(基準14号)
- 既存住宅の増築のためのやむを得ない敷地拡大(基準15号)
- 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更(基準16号)
- 既存の宅地における開発行為又は建築行為等(基準17号)
- 社会福祉施設(基準18号)
- 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更(基準19号)
- 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物(基準20号)
- 農家レストラン(基準21号)
詳細は愛知県建築指導課のページ(外部サイト)を参照してください。
問合わせ先 建設産業部都市計画課 都市計画グループ
電話 : 0567-24-1111 FAX 0567-24-9010