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空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万特別控除)について
最終更新日:2020年2月5日
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される場合があります。
制度の詳細については、国土交通省HP(外部サイト)および税務署(津島税務署0567-26-2161)にてご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
本特例を受けるために必要となる添付書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」については、被相続人が居住していた家屋の所在市町村にて交付されます。
津島市内の家屋については、申請書を国土交通省HP(外部サイト)にて、ダウンロードし必要書類を添付したうえで、下記窓口にご提出ください。
記入例(家屋を取り壊し敷地を譲渡する場合)(PDF:119KB)
上記書類についてご不明な点がありましたら、下記までご相談ください。
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