このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:457621001

空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万特別控除)について

最終更新日:2020年2月5日

制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される場合があります。

制度の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省HP(外部サイト)および税務署(津島税務署0567-26-2161)にてご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

本特例を受けるために必要となる添付書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」については、被相続人が居住していた家屋の所在市町村にて交付されます。
津島市内の家屋については、申請書を外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省HP(外部サイト)にて、ダウンロードし必要書類を添付したうえで、下記窓口にご提出ください。

上記書類についてご不明な点がありましたら、下記までご相談ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。