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会計年度任用職員登録制度について
最終更新日:2023年3月16日
津島市では、会計年度任用職員の登録を随時受け付けています。
会計年度任用職員とは地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき、1年度内(4月1日から翌年3月31日まで)を超えない範囲で任用する一般職の非常勤職員です。
会計年度任用職員として任用されることで、地方公務員法に規定する職務に専念する義務、守秘義務等の服務規程(仕事をする上でのルール)が適用されます。
登録制度について
会計年度任用職員が必要になった際に、登録いただいた方の中から条件に合う方を面接等により選考し、会計年度任用職員として採用する制度です。
登録された方すべてを採用するとは限りません。
意欲ある方のご応募をお待ちしております。
職種
事務補助が対象です。その他の職種については、必要の都度、各所属から別途募集を行います。
職務内容
- 証明書類交付申請の受付や発行業務などの窓口業務
- 電話による各種問合せ対応業務
- データ入力・処理業務
- その他上記以外の事務補助 等
配属先によって職務内容は異なります。
申込資格
心身ともに健康な方。
ただし、次のいずれかに該当する人は申込みできません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 津島市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
登録の手続き
津島市会計年度任用職員登録申込書に必要事項等を記入の上、人事秘書課へ提出してください。
注記:郵送による受付は行っておりません。
受付場所:人事秘書課(市役所3階)庁内案内図(別ウィンドウで開きます)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
提出書類
- 自筆する際は黒ボールペン(消せないもの)を使用してください。
- 申込書はA4白色無地の用紙に両面印刷してください。(印刷できない場合は、人事秘書課で交付します。)
登録の有効期間
登録の有効期限は、登録日の属する年度を含む翌々年度までです。引き続き登録を希望する場合は、新規に登録する必要があります。
また、次の場合には速やかにご連絡ください。
- 住所や氏名が変わった
- 希望する勤務時間等を変更したい
- 他に就業先が決定した
- 登録の取り消しをしたい
- その他申込み時の内容に変更が生じた場合
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