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特定創業支援等事業
最終更新日:2024年11月18日
産業競争力強化法に基づく津島市の創業支援等事業計画が認定されました
津島市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に経済産業省から認定を受けました。(計画期間:令和7年3月31日まで)
「特定創業支援等事業」の実施
「特定創業支援等事業」とは、創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓等に関する知識習得を目的として継続的に行う支援です。
市は、特定創業支援等事業を受けた人(8割以上の出席が必要)に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。
令和6年度特定創業支援等事業
- 2024年度あまつしま創業スクール(PDF:418KB)(8月24日(土曜)からスタート、全6回、参加費5,500円)
- 西尾張創業塾(開催日未定)
※2024年度あまつしま創業スクールの申し込みは終了しました。
詳細については、つしま創業応援団ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
特定創業支援等事業を受けることのメリット
- 会社を設立する際の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減されます)。
注記:津島市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
- 創業関連保証の特例の拡大
事業開始6か月前から利用可能。別途信用保証協会または金融機関の審査を受ける必要があります。
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
別途金融公庫の審査を受ける必要があります。
注記:津島市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることはできません。
上記の支援を受けるには、市の発行する証明書が必要です
認定に必要な回数以上受講された方で、上記の支援を受けることを希望される方は、次の申請書類を産業振興課に提出してください。
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書(ワード:24KB)を2部
- 受講修了証明書の写し
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