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愛知県の最低賃金改定のお知らせ

最終更新日:2024年10月1日

 愛知県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額1,077円に改定されました。

 最低賃金(愛知県最低賃金、特定創業最低賃金)は、事業場で働く常用、臨時、派遣、外国人技能実習生、パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用されます。

愛知県の最低賃金
最低賃金名時間額効力発生日
愛知県最低賃金1,077円令和6年10月1日

特定最低賃金
最低賃金名時間額効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)

1,059円令和5年12月16日

輸送用機械器具製造業

(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。)

1,028円

注記 愛知県最低賃金が改定され、特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。
 
詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知労働局(外部サイト)、または津島労働基準監督署(電話:0567-26-4155)にお尋ねください。

お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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