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愛知県の最低賃金改定のお知らせ
最終更新日:2024年10月1日
愛知県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額1,077円に改定されました。
最低賃金(愛知県最低賃金、特定創業最低賃金)は、事業場で働く常用、臨時、派遣、外国人技能実習生、パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用されます。
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
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愛知県最低賃金 | 1,077円 | 令和6年10月1日 |
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) | 1,059円 | 令和5年12月16日 |
輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) | 1,028円 |
注記 愛知県最低賃金が改定され、特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。
詳しくは、 愛知労働局(外部サイト)、または津島労働基準監督署(電話:0567-26-4155)にお尋ねください。