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農業委員会

最終更新日:2018年7月2日

農業委員会の概要

農業委員会は「農業委員会等に関する法律(農業委員会法)」に基づき、農業の健全な発展に寄与するために市町村に設置された合議体の行政委員会です。

農業委員会では農地法等に定められた農地の保全のための事務を行うほか、農業者や地域、農業団体の代表として関係行政機関に対し意見の提出などを行っています。

農業委員会委員

農業委員会は市町村長が議会の同意を得て任命する「農業委員」と、農業委員会の委嘱による「農地利用最適化推進委員」によって構成されています。

農業委員は、農業委員会に受託されている事務などについて委員会で審議し、議決を行います。

農地利用最適化推進委員は、各担当地区において現場活動を行い農地等の適正利用に貢献します。

農業委員会の定数

・農業委員・・・14名
・農地利用最適化推進委員・・・9名

農業委員及び農地利用最適化推進委員名簿

農業委員会の事務

農業委員会の主な性格は次の4種類です。

・農地行政を担う組織(農地の確保と有効利用に向けた取り組み)
・農業生産力の増進を支援する組織(農地等の利用の最適化への取り組み)
・農業経営の合理化を支援する組織(農業の担い手の育成・確保への取り組み)
・農業・農村の声を代表する組織(地域の課題解決に向けた取り組み)

農地の確保と有効利用に向けた取り組み

農業委員会法第6条第1項に定められた、農地法等により農業委員会に受託された事務です。
主なものは次の通りです。

・農地の権利移動の許可
・農地転用にかかる意見書の送付
・農地の賃貸借の許可にかかる意見書の送付
・農地の利用状況調査

・賃借料の情報提供

農地等の利用の最適化への取り組み

農業委員会法第6条第2項に定められた、農地等の利用の最適化の推進に関する事務です。
主なものは次の通りです。

・担い手への農地利用の集積・集約化
・遊休農地の発生防止・解消
・新規参入の促進

農業の担い手の育成・確保への取り組み

農業委員会法第6条第3項に定められた、農業委員会が行うことができる事務です。
次のものがあります。

・法人化、農業経営の合理化の支援
・農業一般に関する調査・情報提供活動

地域の課題解決に向けた取り組み

農業委員会法第38条では、農業委員会は農地等の利用の最適化の実施に必要な場合は、関係行政機関や地方公共団体に具体的な意見を提出するとされています。
提出を受けた行政機関等は、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の企画立案、実施に当たって、意見を考慮することが義務付けられています。

農業委員会総会と議事録等の公開について

農業委員会の総会は申出によりどなたでも傍聴することができます。
傍聴を希望される方は、次の総会の予定をお伝えしますので、事務局にお問い合わせください。

また、事務局では総会の議事録や活動目標・計画を公開しています。
閲覧を希望される方は、市役所4階の農業委員会事務局までお越しください。

活動目標・計画と農地等の利用の最適化の推進に関する指針はホームページ上でも公開しています。
下記のリンクよりご覧ください。

農地の賃借料情報の提供

改正農地法が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料制度が廃止されました。

その代わりに改正農地法第52条の規定により、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。

提供する賃借料情報は、あくまでも過去において実際に取り引きされた賃借料データを整理したものです。

農地の貸し借りをされる場合は、賃借料情報を目安としつつ、収穫量や圃場の条件等を踏まえたうえ、最終的には当事者間の話し合いにより賃借料を決めていただきますようお願いします。

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お問い合わせ

農業委員会事務局(建設産業部産業振興課農政・観光グループ内)
〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111(内線2454)
ファックス:0567-24-9010

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