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選挙権と被選挙権
最終更新日:2015年1月30日
選挙権と被選挙権
【選挙権とは】
選挙権は次のすべてに当てはまる方に発生します。
1.日本国民
2.満18歳以上の方
3.(地方の選挙の場合)引き続き3か月以上住んでいること
【被選挙権とは】
被選挙権は、選挙の種類によって2つに分かれます。
25歳以上…衆議院議員選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙
30歳以上…参議院議員選挙、県知事選挙
※地方選挙に立候補する場合には、その選挙の選挙権を有することとされています。
【選挙権及び被選挙権が停止される場合】
選挙権と被選挙権は、次に該当する場合有することができません。
- 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方
- 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪、またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた方で選挙権は5年、被選挙権は10年を経過しない方またはその刑の執行猶予中の方
- 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた方については、それぞれの罪の重さに応じて選挙権、被選挙権を停止された期間