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選挙の方法
最終更新日:2015年1月30日
選挙の方法
当日投票(一般的な投票)
投票日当日、投票所で投票するのが原則です。
投票日の投票は、午前7時から午後8時までです。
(1)投票日前に選挙入場整理券が郵送されてきます。
- 投票所に行くときは、各自でお持ちください。
- 入場券が万一届かない場合や破損・紛失した場合でも、選挙権がある人は(住所・氏名・生年月日などをお聞かせいただき)本人であることが確認できれば投票できます。
(2)選挙入場整理券を持って、指定された投票所に行きます。
(3)受付係で受付をします。選挙人名簿と照合をして、名簿に載っているかどうかの確認を受けます。
(4)投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
(5)投票記載所で投票用紙に記載します。
(6)投票箱に投函します。
※目の不自由な方や障がいなどによって字の読み書きが不自由な方のために、次のような投票方法があります。
点字投票
目の不自由な方は、投票管理者に点字による投票を申し出れば、点字で投票することができます。投票にあたっては、点字投票用紙が交付されますので、候補者の氏名や政党名を点字で記載してください。点字器は投票所に用意されています。
代理投票
身体の障がいなどで字を書くことができない方や字の読み書きが不自由な方は、別の人に投票用紙の記入を代理で書いてもらう代理投票ができます。
投票管理者に申し出ると、2人の代理投票補助者が指定され、そのうち1人が本人の指示する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人がこれに立ち会います。投票内容に関する秘密は厳守されます。
投票所
投票日に、投票に行けない場合
期日前投票・不在者投票
投票日に都合が悪くて投票所に出かけられない場合や、病気・身体の障がいなどのために、投票所まで行けない場合に、投票日の前に投票できる制度です。
「期日前投票」とは、平成15年に行われた「公職選挙法の一部改正」によって創設された制度で、それまで行われていた投票用紙を封筒に入れて署名をする不在者投票のうち、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う投票が「期日前投票」となり、それ以外の場所での投票については、従来どおりの「不在者投票」となります。
期日前投票・不在者投票
期日前投票
投票日に、旅行・冠婚葬祭・仕事などの予定があると見込まれる場合、あらかじめ投票日と同じように投票できる制度です。
投票できる人 |
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投票できる期間 | 投票日の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで |
投票できる場所 | 選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所 |
投票できる時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
不在者投票
投票日に旅行・仕事などの一定の事由に該当する予定がある方が、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や、病院・老人ホーム等で投票日の前に投票することができる制度です。
投票できる人 |
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投票できる期間 | 投票日の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで |
投票できる場所 | 【選挙管理委員会での投票】
【病院などの施設での投票】
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【滞在先の選挙管理委員会での投票手順】
(1)滞在先の選挙管理委員会へ行って、「投票用紙請求書兼宣誓書」をもらいます。
(2)「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録市区町村選挙管理委員会へ郵送します。
(3)「投票用紙」と「選挙人名簿登録証明書」が郵送されてきますので、それらを持って滞在先の選挙管理委員会へ行きます。
※注意!このとき「投票用紙」を自宅で記入したり、「選挙人名簿登録証明書」を開封すると、投票できなくなります。
(4)滞在先の選挙管理委員会で本人である確認を受けて、不在者投票をします。
(5)不在者投票を受けた選挙管理委員会から、直ちに選挙人が登録されている選挙管理委員会に投票用紙が送付され、投票箱に投入されます。