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政治家の寄附禁止について

最終更新日:2024年1月16日

政治家の寄附禁止のルール「贈らない」「求めない」「受け取らない」

政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
一人一人が寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
禁止されている行為の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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