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監査の種類
最終更新日:2015年1月30日
監査の種類
監査委員の行う主な監査等には次のようなものがあります。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎年度期日を定めて、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めるときに監査します。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行について、合法性、正確性、経済性、効率性、有効性を主眼として監査します。
財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要があると認めるときに、市が補助金、交付金、負担金、などの財政援助を与えている団体や、出資団体、公の施設の管理を行っている団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から依頼された前年度の決算について審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月期日を定めて、現金の出納・保管事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認及び収入・支出関係書類を検査します。
健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公営企業における資金不足比率を審査します。
請求・要求監査等
住民監査請求(地方自治法第242条)に基づく監査等について、請求・要求等があった場合は、その都度実施します。