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住民監査請求
最終更新日:2021年2月1日
住民監査請求とは?
○住民監査請求は、市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を構ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
どのような場合に、監査請求ができるのですか?
監査請求することができるのは、次に掲げるような市の財務会計上の行為がある場合です。
(1)違法または不当な
1公金(市の管理に属する現金など)の支出
2財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
3契約(購入、請負など)の締結、履行
4債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2)違法または不当な
1公金の賦課、徴収を怠る事実
2財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記の行為のあった日または終わった日から原則として1年以上の期間を経過している場合には住民監査請求をすることができません。
誰がどのようにして監査請求をするのですか?
(1)監査請求のできる方は、津島市に住所を有する方(個人または法人)です。
(2)監査請求は、請求書を作成して、申し出ることになっています。
(3)申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(4)申し出は、直接持参するか、または郵送して下さい。
請求書はどのように作成したらよいのでしょうか?
請求書の様式及び記入方法は、次のとおりです。
その他
(1)住民監査請求は、請求書を受け付けた日の翌日から60日以内に監査及び勧告を行うことになっています。監査の結果は請求人に通知します。
(2)監査の結果の不服があっても、監査委員に対して異議の申し立てはできません。請求人は住民訴訟を提起(地方自治法第242条の2)することができます。