ページID:155219245
審査会の答申
最終更新日:2015年1月30日
行政文書の開示又は個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定について不服がある場合は、実施機関に対し、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
情報公開・個人情報保護審査会は、不服申立てを受けた実施機関からの諮問を受けて、その決定が妥当であるかどうかの審査を行います。これまでに情報公開・個人情報保護審査会の行った審査の結果は、次のとおりです。
情報公開・個人情報保護審査会答申書
答申第1号(PDF:33KB)(平成19年11月8日)
対象課室/健康福祉部福祉課
件名/民生・児童委員地区協議会議事録一部開示決定等に関する件
答申内容/原処分妥当
総務課(総務部)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。