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「部落差別撤廃」宣言に関する決議
最終更新日:2015年1月30日
人間の平等と社会的身分による差別の撤廃を定める日本国憲法及び国際人権規約の理念にのっとり、人間の尊厳を否定する重大な社会悪である部落差別を根本的かつすみやかに撤廃することは、国、地方公共団体及びすべての国民の共同の責務である。
昭和40年、国の同和対策審議会答申が同和問題解決の基本を明記していらい、本市においても同和行政を実施してきた。その結果、住環境の面において相当の成果を上げてきたところである。しかしなお今日、人権侵害事象は後を絶たず、国の法制度が整備されていないこともあって、関係住民の日常生活に支障をきたしている実態がある。したがって、引き続き生活環境の向上や産業・職業の安定さらには教育の向上等の事業を継続し、心理的差別の解消に向けた啓発活動と人権擁護活動の充実強化を図るとともに、部落差別事象根絶のための有効な方策を確立し、地域の実情に即応した総合計画を策定することが急務である。
本年は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」ことを明らかにした世界人権宣言が国際連合で採択されて45年に当たっている。21世紀に差別を残さない固い決意のもとに徹底した人権擁護の理念に立脚した「部落解放基本法」の早期制定を求め、本市議会はここに、部落差別の撤廃を宣言する。
以上、決議する。
平成5年7月6日
愛知県津島市議会