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正しく使おう インターネット

最終更新日:2023年7月13日

正しく使おう!インターネット!

 インターネットは私たちの生活を豊かで効率的なものにしてくれる便利な道具です。今や私たちの生活には欠かせない存在となっており、スマートフォンをはじめとしたモバイル端末全体の世帯保有率は97.3%に達しました(総務省「令和4年版情報通信白書」より)。
 しかし近年、インターネットの特性を利用した個人の名誉やプライバシーを侵害する事件が増加しており、人権課題となっています。
 だれもが安心してインターネットでコミュニケーションできる環境づくりは、一人ひとりがモラルとマナーを守ることから始まります。

便利なインターネット、その一方で・・・

 インターネットの特徴は、知りたい情報を、いつでも、どこからでも、簡単に手に入れられることで しょう。また、顔を知らない人たちと気軽に交流できることも魅力です。掲示板やホームページなどで、一般の人が自分の意見を、 瞬く間に広く世間に情報発信できるようにもなりました。
 しかし、このインターネットの即時性、匿名性といった特性は、人を傷つけたり騙したりする悪意ある情報、うわさや思い込みなどの誤った情報、他人の個人情報なども、簡単に、そして一斉に全世界に発信してしまうこともできるのです。

 ここ数年、利用者の増加にともなって、インターネットに関連した人権侵害や犯罪は、急速に増加しています。これは、法務省の人権擁護機関が受け付けた人権侵犯事件や、サイバー犯罪の検挙件数の推移を見ても明らかです 。2007年には、愛知県内の特定の地域を被差別部落(同和地区)であると指摘した上、差別的な説明とともに地図や写真、動画がインターネット上のウェブページに掲載されるという事例がありました。掲載した男性は名誉棄損の疑いで逮捕され、有罪判決(懲役1年、執行猶予4年)を受けています。

 インターネット上には、特にその匿名性を背景とした、人権を侵害する行為が後をたちません。しかし、誰だかわからないからといって、何をしても良いというものでは決してないはずです。どんな場面であっても人権は常に尊重されなければならないものです。

 インターネットを楽しく安全に利用するためには、インターネット上に潜む危険性を十分認識し、日常生活と同様のルールやモラルをもった正しい利用を心がけることが大切です。

もし、被害にあった時は、・・・

 ホームページや掲示板で、プライバシーの侵害や差別的な発言を受けるなどの人権侵害を受けた 場合には、情報発信者やプロバイダなどに記事の削除を求めることができます。
 個人で解決できない場合は、法務局などの人権擁護機関に相談してください。被害の申告を受けた場合には、記事の削除依頼の仕方などを助言しています。また、個人で被害の回復をするのが困難であると判断されたときは、個人に代わって人権擁護機関がプロバイダなどに問題の情報削除を依頼するなどの対応をします。

プロバイダ責任制限法

注記:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
 この法律は、プロバイダが、インターネットの悪用によって人権侵害を受けた被害者を救済しやすくする目的で設けられたものです。

  • 被害者からの削除要請を受け、プロバイダ等が問題情報を削除するとき、発言者から「表現の自由の侵害」等によって 訴えられたとしても責任を問われない場合の規定
  • 被害者から、関係するプロバイダ等に対し、情報発信者に関する情報の開示を請求できる規定

などが定められました。

 プロバイダの責任が免れるのは、あくまで「他人の権利が侵害されていると判断できるとき」であり、プロバイダ業界で は、削除するかどうかの判断基準や削除要請への対応方法などをまとめた自主的ガイドライン「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を作成しています。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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