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障がいのある人の人権

最終更新日:2015年1月30日

~同じ社会の一員として~

 身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの障がいがある人は、社会的な誤解や偏見などによって、地域社会への参加や自立が妨げられるケースが多くあります。また、障がいがあるというだけで差別されたり、虐待されたりするなどの人権侵害を受けてしまうことがあります。
 障がいがあっても、誰もが個人として尊重され、幸せに暮らす権利をもっています。
 障がいのある人を特別視するのではなく、障がいがあることをお互いに認めつつ、「障がいのある人もない人も、同じ社会の一員として、お互いに尊重し、支えあいながら、地域の中で共に暮らしていける社会こそが当たり前(ノーマル)の社会である」という「ノーマライゼーション」という考え方が、今、とても重要になっています。

 このような社会を実現していくためには、建物や道路などの「物理的なバリアフリー」とともに、障がいのある人は特別な存在、という意識を取り除く「心のバリアフリー」がとても大切になってきます。障がいのある人への偏見や差別意識が生じることのないよう、障がいについての正しい理解と認識を深めることが必要です。

 そして、療育・教育・就労・住宅・結婚・日常生活・社会参加・高齢化の問題、道路・交通機関・建築物等の整備など、残された多くの問題は、障がいのある人自身あるいはその家族の力だけでは解決できるものではなく、今後は、社会全体が、ノーマライゼーションの理念に基づいて行動していくことが大切です。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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