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高齢者の人権

最終更新日:2015年1月30日

~高齢者と共に歩める社会を~

 わが国の平均寿命は世界一となり、少子化の傾向もあいまって、平成26(2014)年には4人に1人が65歳以上という超高齢社会が到来すると予測されています。これは世界に類を見ない急速な高齢化です。

 こうした高齢化に対応するため、平成7(1995)年に「高齢社会対策基本法」が制定され、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成にむけてさまざまな取組みが行われています。
 しかし、豊かな経験や知識がありながらも、年齢を理由に就業や社会的活動への参加が制限されたり、また、介護を必要としている高齢者に対し、介護者が肉体的・心理的に虐待を加えるなど、高齢者の人権にかかわる問題が起きています。

 こうしたことから、広い意味での社会保障制度の充実を図ることはもちろん、それぞれの家庭や地域社会で、高齢者との日常的な交流を通じて、一部に存在している「老い」が暗く、汚いものであるという偏見をなくし、高齢者の豊かな経験や知識が十分に生かされるような環境をつくっていくことがとても重要になってきます。

 人は誰でも老いていくものです。
 高齢者が社会を構成する一員としてそれぞれの個性や能力を発揮でき、その人らしく自立して生きることができる社会をつくるため、私たち一人ひとりが高齢者に対する偏見をなくし、高齢者の人権を尊重していくことが大切です。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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