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女性の人権

最終更新日:2015年1月30日

~自分らしく輝くために~

 豊かで活力ある社会にしていくためには、一人ひとりの人権が尊重され、性別にかかわりなく男女が平等な立場で活動でき、互いに責任を分かち合い、その個性や能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を築くことが求められています。
 わが国では、昭和50(1975)年の「国際婦人年」を契機として、昭和60(1985)年に「男女雇用機会均等法」の制定、「女子差別撤廃条約」の批准、平成11(1999)年には「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されるなど男女共同参画社会の実現に向けて基本となる事項が法的に整備されました。

 しかし、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な役割分担意識は、社会のすみずみに浸透しており、今なお社会の慣行や人々の言動の中に女性に対する差別や偏見が存在しています。

 さらに、夫やパートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメントはもとより、性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も女性の人権に関する重大な問題となっています。

 女性が個人として尊重され、性別による差別的扱いをうけることなく充実した毎日が送れるよう、一人ひとりが自らのライフスタイルを見つめ直し、性別にとらわれずに多様な人生を選択できる社会を実現していくことが大切です。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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