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制度導入方針(概要)
最終更新日:2015年1月30日
「指定管理者制度」の円滑な導入及び効果的な運用を行うための、津島市としての基本的な考え方を定めるものです。
1 対象施設の検討
指定管理者方式、地方公営企業、PFI方式、地方独立行政法人などの事業手法の中から適切な手法を選定することが求められます。指定管理者制度導入に際し、設置目的、態様、事業の性格など、公の施設全般についての点検を行い、施設の効用が最大限に発揮されるよう、当該施設の管理運営のあり方についての方向性を定めます。
(1) 施設全般の総点検
公の施設について、施設の設置目的がどこにあるのか、何を達成するための施設なのか、施策の中にどう位置付けていくのか、有効に機能しているかなど、原点に立ち返り見つめ直します。公の施設の廃止、民間への移管等も視野に含めた存置の必要性を検討します。
(2) 方向性の決定
管理運営コスト、サービス、事業展開等、様々な面から具体的かつ総合的に検討を行い、各施設における指定管理者制度導入の可否を決定します。直営とする施設においても、その理由を明確に説明するとともに、行政目的の達成、市民サービスの向上、行政運営の効率化、地域経済の活性化などの観点から、民間と行政の役割分担を明確化し、運営実態の検証を随時行い、必要に応じて指定管理者制度へ移行していくこととします。
指定管理者制度導入可否の視点
(1)管理運営を民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等に任すことで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。
(2)管理運営を民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等に任すことで、経費節減が図れる可能性がある。
(3)利用の平等性、公平性など(守秘義務の確保等を含む)について、行政でなければ確保できない明確な理由がない。
(4)民間において管理手法が確立し、同様・類似サービスを提供する民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等、受け手が多数存在する。
(5)施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を考慮して、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等の運営が可能である。
(6)業務内容が定型化されており、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等の運営が可能である。
※(1)から(6)に該当する数が多い施設ほど、民間事業者等の管理運営の領域であると考えられます。
直営で管理運営することについての理由例
(1)個別法の規定により管理運営主体が市に限られる。
(2)その業務に関して、市内部での経験・ノウハウの蓄積が不可欠である。(外部から調達することは不可能である。)
(3)国、県その他の公共団体や、市の他の部門との密接な連携が必要である。
(4)運営に必要な市内部の条件や制度が整備されていない。
(5)民間事業者等に管理運営を任せることで、サービス内容や経費の面で効果が期待できない又は低下を招く。
(6)施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模、業務内容等を考慮すると、民間事業者等による運営は困難である。
2 導入の取り組み
公の施設のサービスの向上と行政経費の削減等を図り、市民ニーズに効果的・効率的に対応していくために、制度の趣旨及び以下に示す「導入に当たっての視点」を踏まえて、制度導入を進めます。
導入に当たっての視点
- 民間の領域を広げ、民間雇用の場の拡大、民間ノウハウの活用を図ります。
- 透明な手続きにより、最適な指定管理者を選定し、説明責任を果たします。
- サービスの継続性と安定性を確保しながら、施設の効用を最大限に発揮します。
- 市長と議会の見識による地域の実態に即した公共施設の運営を行います。
(1) 基本的な考え方
導入時期
- 既に管理委託をしている施設は、条例整備や指定管理者の指定等の作業を平成17年度末までに終え、平成18年4月から指定管理者制度へ移行します。
- 新設または既存で、新たに管理を委ねる施設は、その時点から指定管理者制度を導入しなければなりません。
導入計画
17年度…1施設(実績)
- 新設施設 1施設
18年度…31施設(実績)
- 現行管理委託の施設 26施設
- 現行直営の施設 4施設
- 新設施設 1施設
19年度…11施設(実績)
- 現行直営の施設 10施設
- 新設施設 1施設
20年度…3施設(実績)
- 現行直営の施設 3施設
21年度…1施設(実績)
- 新設施設 1施設
指定管理者の募集
- 能力ある事業者等の幅広い参入の機会を確保するために、また、民間の持つノウハウを最大限に活用する機会を得るために、指定管理者の募集は、原則、個別施設ごとに公募します。
- 公の施設の性格、設置目的等に照らし、管理を代行する者を特定することが必要な場合は、その理由を明確にした上で、指定管理者に該当すると認められる者を公募せずに選定することができます。
公募しないことについての合理的な理由例
(1)地域住民が専ら使用している地域密着型の施設であって、当該地域住民で組織する団体等、地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できる。
(2)施設の事業内容によって、事業の継続性という観点や現受託団体の実績等から、現受託団体を引き続き指定管理者として指定することが最適であると客観的に認められる。
(3)サービスの利用者の利益の保護が特に優先される施設で、環境の激変が利用者の心理面等に著しい悪影響を及ぼすと認められる。
(4)市の政策遂行上、特定の団体等が管理運営することが特に必要と認められる。
(5)近い将来に廃止または移管等が予定されている。
(6)応募する可能性があると考えられる団体等が極めて少なく、競争原理が働く情勢にないと考えられる。
指定管理者に関する条例等の立案
- 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を、「津島市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成16年津島市条例第25号)」に定めています。
- 各条例所管課において、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲などについて、公の施設ごとの設置条例を改正します。
- 各条例所管課において、指定管理者制度の導入に伴い改正を必要とする、公の施設設置条例以外の条例を改正します。
指定管理者選定委員会の設置
- 公の施設を所管する部局ごとに設置します。
- 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うために、専門的な知識を有する有識者等、外部の者で構成し、総合的な評価に基づく審査を行います。
- 公募の有無、申請件数(申請なしの場合を除く)に関わらず、指定管理者選定委員会を開催する必要があります。
指定期間の設定
- 従来の委託契約のように単年度ではなく、サービスの継続性の確保、指定管理者のリスク軽減、長期固定化による弊害の排除、計画的な管理運営などを総合的に判断して、PFI事業を除き、原則、3~5年とします。
利用料金制の採用
- 使用料が設定されている施設に関して、原則、制度を活用し、徴収した使用料は、全額指定管理者の収入とします。
個人情報の取扱い
- 指定管理者が公の施設の管理を通じて取得した個人情報については、個人情報保護の観点から、条例や規則、協定書等で規定するなど必要な措置を講じ、取扱いに十分注意します。
(2) 導入の流れ
募集
- 指定管理者の公募は、施設所管課において、募集要項の作成・提示等を行い、十分な情報提供に努めます。
- 市役所及び支所の掲示板への掲示、市の広報紙やホームページへの掲載など、幅広い広報手段を活用します。
- 募集期間内に申請がない場合は、原則として、再募集を行います。
選定
- 選定委員会において、条例に定める選定基準に基づき、選定審査項目を定めて、総合的に審査を行います。
- 選定委員会の選定結果報告をもとに、最も適当と認める者を指定管理者候補者として選定します。
指定
- 「指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地」、「指定管理者に指定する団体の名称及び住所」、「指定の期間」について議会の議決を経ます。
- 指定管理者の指定を受けた団体と、管理の基準、業務の範囲、指定の期間など、管理運営業務実施にあたり必要な事項についての協定を締結します。
(3) 事業の検証・評価
事業成果の検証
- 公の施設の管理の適正を期するため、毎年度終了後又は必要に応じて随時、指定管理者に対して報告の聴取(事業報告書の提出)、実地調査及び指示を行い、その内容を基に管理運営状況の検証を行い、次年度以降の事業計画に反映させます。
指定の取消し等
- 指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。