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行政手続等における押印の廃止

最終更新日:2021年3月31日

行政事務の効率化を図り、効率的・効果的に行政サービスを提供するとともに、市民の負担を軽減し、利便の向上を図るため、市に対して行う行政手続等における押印を廃止しました。

押印見直しの基準

押印を求める必要性の高いものを除き、市に対して行われる手続においては、原則として、押印を廃止します。

押印廃止の状況

押印を求めている手続982件について、1,347様式のうち1,243様式について、令和3年4月1日(一部の様式は6月又は8月)から押印を廃止します。なお、既に廃止されている様式もあります。

厳格な本人確認を必要とする重要な私権・財産に関する手続、第三者の証明、私人間の契約行為の証明等のために、一部の手続において、引き続き押印を求めることとしています。押印を求める趣旨を代替できる手段の検討等を行い、引き続き、押印の見直しを進めます。

押印見直しの状況
区分 手続件数 国・県等の様式 市の様式 主な内容
押印を廃止するもの 913 267 976 補助金交付申請書、市民税・県民税減免申請書、保育所等入所申込書、市に対する支払請求書等
引き続き押印を求めるもの 69 24 80 印鑑証明を添付して実印を押印する書類、私人間の契約行為を称する書類(委任状等)、申請書に添付する承諾書・同意書等

ご注意いただきたい事項

押印が廃止された手続については、当分の間は、これまでの様式をご利用いただけます。また、印鑑を押印した書類についても受理いたします。

一部の手続において、押印を廃止したことにより、氏名を自署していただく場合があります。
変更等の詳細につきましては、手続の担当部署にお問い合わせください。

お問い合わせ

市長公室 企画政策課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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