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市議会の権限
最終更新日:2015年1月30日
議会には、市の意思決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。
議決権
意思決定機関としての議会にとって最も基本的な権限で、提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を下す権限
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する権限
同意権
副市長、教育委員、監査委員、公平委員などを市長が選任する際に与える権限
意見書提出権
市の公益に関することについて、政府や県など関係行政庁に対して意見書を提出できる権限
検閲審査・監査請求権
市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられた権限
調査権
市の事務に関し自主的に調査することができる権限
自律権
議会内部に関する規制、その他会議に関することを自主的に決める権限
懲罰権
議員が法律等に違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科することができる権限