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住宅用家屋証明
最終更新日:2022年4月1日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋の保存登記・移転登記及び抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書です。
手数料
1件につき1,300円
住宅用家屋の要件
1 共通要件
- 自分自身の居住のための家屋であること
- 床面積が50
平方 メートル以上であること - 併用住宅については、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること
- 区分建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること
2 個別要件
新築した家屋(注文住宅等)
- 建築後1年以内の家屋であること
建築後未使用の家屋(建売 住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得原因が売買または
競落 であるもの
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得原因が売買または
競落 であるもの - 登記簿上の建築日付けが昭和57年1月1日以降の建物であること
- 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は、新耐震基準に適合していること
(注記)建築年数が規定を超えている場合や宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋について住宅用家屋証明書を申請する場合は、要件が異なりますので税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。
添付書類
新築家屋(注文住宅等)の場合
- 住民票(申請者が家屋の所在地に転入していること。未入居の場合は申立書が必要です。)
- 表題登記申請書の写しおよび登記完了証、または登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は認定申請書および認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書が必要です。)
建築後未使用の家屋(建売 住宅等)の場合
- 住民票(申請者が家屋の所在地に転入していること。未入居の場合は申立書が必要です。)
- 表題登記申請書の写しおよび登記完了証、または登記事項証明書
- 建築確認済証および検査済証
- 売買契約書など取得年月日がわかる書類
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は認定申請書および認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書が必要です。)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合
- 住民票(申請者が家屋の所在地に転入していること。未入居の場合は申立書が必要です。)
- 登記事項証明書
- 売買契約書など取得年月日がわかる書類
(注記)昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は新耐震基準に適合していることの証明書、別途必要な添付書類がありますので税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。
申請の際には
申請者の印鑑をお持ちください。
添付書類については申請時にコピーを取らせていただきます。
申請様式をホームページからダウンロードしてお使いになる場合は、申請用と証明用がありますので、どちらも記入の上お持ちください。
住宅用家屋証明申請様式
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