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令和6年度の市・県民税(個人住民税)の改正点

最終更新日:2023年8月29日

森林環境税の創設

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円をご負担いただくものです。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や木材の利用促進などに活用されております。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より個人住民税均等割額に一人年額1,000円が課税されておりますが、こちらは令和5年度で終了します。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきた背景を踏まえ、公平性の観点から改正され、令和6年度の市・県民税より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税にて申告不要を選択した場合は市・県民税でも申告不要となり、所得税にて総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は市・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者となったもの
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
上記に該当する者について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出又は提示が必要な書類があります。詳細については下記サイトにてご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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