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令和5年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2022年10月19日
住宅ローン控除の延長について
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
また、市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。
入居した年月 | 平成21年1月から | 平成26年4月から | 令和4年1月から |
---|---|---|---|
控除限度額 | A×5% | A×7% | A×5% |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注記1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
注記2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
注記3:令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、住宅ローン控除の控除期間については下の表のとおりです。
要件等 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年から令和7年まで | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年から令和5年まで | 13年 |
令和6年から令和7年まで | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年まで | 10年 |
成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
改正後 | 改正前 | |
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適用要件 | 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 | 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 |
注記1:賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。
注記2:未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。