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令和4年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2021年12月27日
令和4年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積要件が40平方メートル以上50平方メートル未満に緩和されました。
入居期間
令和3年1月から令和4年12月末まで(注釈1)
注釈1:以下の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。
注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで
控除期間
最長13年
控除限度額
所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)(注釈2)
注釈2:この控除の限度額は、住宅取得にかかる消費税が10パーセントの場合等の金額です。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を重点化した上で、適用期限を令和8年12月31日(5年延長)までとなりました。
セルフメディケーション税制とは健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組(※)を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、一定の金額の所得控除(上限88,000円)を受けることができる医療費控除の特例です。この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
※予防接種、がん検診、定期健康診断、特定健康診査等
退職所得課税の見直し
法人役員等(注釈3)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
注釈3 法人税法上の役員、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員のことをいいます。なお、勤続年数が5年以内の法人役員等については、収入金額から退職所得控除額を引いた金額が課税の対象となります。
令和3年12月31日までに支払いを受ける退職手当等の計算方法(1,000円未満切捨て)
1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2. 1以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等の計算方法(1,000円未満切捨て)
1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払わる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2. 勤続5年以下の役員等以外の方に対して支払わる退職手当等の場合
ア 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
イ 退職手当等金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
3. 1及び2以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
配当所得等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合、原則確定申告の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。