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平成27年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2019年5月1日
1上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(住民税3%、所得税7%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(住民税5%、所得税15%)が適用されます。
所得の種類 | 年度 | 税率 | |
---|---|---|---|
譲渡 |
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 |
平成22年度から |
住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
平成27年度から | 住民税5%(市民税3%、県民税2%) |
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金融商品取引業者等を通じた譲渡等以外 | 平成22年度から |
住民税5%(市民税3%、県民税2%) |
|
平成27年度から | 住民税5%(市民税3%、県民税2%) |
||
配当 | 平成22年度から |
住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
|
平成27年度から | 住民税5%(市民税3%、県民税2%) |
注意:令和19年分までの所得税には、復興特別所得税(税率2.1%)が併せて徴収されます。
2住宅借入金等特別控除の延長・拡充
市・県民税の住宅借入金等特別控除の適用期間が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長され、さらに平成26年4月1日以降に居住を開始した場合の控除限度額が9万7,500円から13万6,500円に引き上げられます。
居住年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
現行 | 平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5% |
延長・拡充 | 平成26年1月1日から |
所得税の課税総所得金額等×5% |
平成26年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等×7% |
注意:市・県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、控除限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
平成26年4月1日から平成29年12月31日の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)となります。