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平成26年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2015年1月30日
1均等割税額の変更
東日本大震災からの復興や地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度まで市・県民税均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
均等割額 | 平成25年度まで | 平成26年度から |
---|---|---|
市民税(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税(年額)* | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
*県民税均等割額には、「あいち森と緑づくり税500円(平成30年度まで)」が含まれています。
2給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
3給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除における特定支出に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費(上限65万円)が追加され、また、適用判定基準額が給与所得控除額の総額から2分の1(給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は125万円)に緩和されました。
4年金所得者の寡婦(夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得のみの方が、寡婦(夫)控除を受けようとする場合、年金保険者(日本年金機構や共済等)から送付される公的年金等の源泉徴収票に寡婦(夫)に該当する旨の記載がある場合には、市・県民税の申告書の提出が不要となりました。
5ふるさと寄附金の控除額の見直し
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの市・県民税の寄附金税額控除において、復興特別所得税に相当する率(2.1%)を減じて調整することとされました。
担当:税務課
電話:0567-24-1111