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平成25年度の市・県民税(個人住民税)の改正点

最終更新日:2015年1月30日

1 生命保険料控除の改正

現行の生命保険料控除である「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」が設けられます。 なお、新契約及び旧契約に係る生命保険料控除の計算方法は次のとおりです。

(1)平成24年1月1日以降に締結(新契約)した保険契約等に係る控除

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ表1のとおり計算します。

〔表1〕新契約の場合
支払保険料の金額 生命保険料控除額
 12,000円まで  支払保険料の金額
 12,001円から32,000円まで  支払保険料の金額×2分の1+6,000円
 32,001円から56,000円まで  支払保険料の金額×4分の1+14,000円
 56,001円から  28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した保険契約等に係る控除

従来の計算方法となり、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ表2のとおり計算します。

〔表2〕旧契約の場合
支払保険料の金額 生命保険料控除額
 15,000円まで  支払保険料の金額
 15,001円から40,000円まで  支払保険料の金額×2分の1+7,500円
 40,001円から70,000円まで  支払保険料の金額×4分の1+17,500円
 70,001円から  35,000円

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方の支払保険料等について、一般生命保険料控除、または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ表1及び表2により計算した金額の合計額が控除額(いずれも控除限度額は2万8000円)となります。なお、介護医療保険料控除を含めた場合、合計控除限度額は7万円となります。

2 退職所得に係る個人市・県民税所得割額の計算方法の変更

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市・県民税の計算方法が変わります。

(1)所得割額について、10%を減額する特例措置が廃止されます。

(2)勤続年数が5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得とする緩和措置が廃止されます。

担当:税務課
 電話:0567-24-1111
 

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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