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令和2年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2019年10月15日
ふるさと納税制度の見直し
総務大臣の指定を受けていない地方団体に対する令和元年6月1日以降の寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。
対象となる地方団体については、以下のページを参照してください。
住宅ローン控除制度の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間の住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間が3年間延長されます。今回の措置により延長された控除期間については所得税額から控除しきれない額について、現行と同じ控除限度額(最高13万6,500円)で個人住民税から控除されます。