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平成30年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2019年5月1日
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
区分 |
現行(平成26年度から平成28年度課税分) |
平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の創設
健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができ、平成30年度から令和4年度の市・県民税に適用されます。
ただし、スイッチOTC薬控除は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
(※)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
医療費控除の明細書添付の義務化
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の作成および添付が必要となりました。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- 医療保険者からの医療費通知を添付する場合は、作成を省略できます。