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平成29年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2017年1月20日
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
区分 |
現行(平成26年度から平成28年度課税分) |
平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等書類の添付等の義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等に係る確定申告や市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類(国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの)」および「送金関係書類(納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度行ったことを明らかにするもの)」の添付または提示が必要となります。
※親族・送金関係書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付する必要があります。