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個人住民税の定額減税について
最終更新日:2024年5月2日
令和6年度税制改正大綱において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
定額減税の対象となる方
令和6年度の個人市・県民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(注記)均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
定額減税額
本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度市・県民税が1万円減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
減税額は納税通知書や特別徴収税額通知書に記載されています。
(注記)控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注記)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への適用はできません。)減税しきれない場合は別途給付金(調整給付)が支給されます。
計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる方は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注記)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等により特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注記)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注記)異なる徴収方法がある方(特別徴収と普通徴収等)は減税の実施方法は下記とは異なります。
給与からの特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注記)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に徴収します。
(注記)定額減税の対象外となる方(減税前の税額が均等割のみの方等)は従来とおり令和6年6月分から徴収します。
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普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月末納期分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限分)以降の税額から順次減税します。
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年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収の第1期分(令和6年6月末納期限分)及び第2期分(令和6年8月末納期限分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
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その他注意事項
算定基礎となる所得割額への影響について
令和6年度市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者)がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
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