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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(個人住民税)
最終更新日:2020年7月29日
中止等された文化芸術・スポーツイベントへの払戻しを放棄した場合の寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて、中止等された文化芸術・スポーツイベント(令和2年2月1日から令和3年1月31日まで開催・開催予定)について、所得割の納税義務者等がチケットの払戻しを受けなかった場合には、その金額分(上限20万円)が寄附金控除の対象となります。(令和3年度分以降に適用)
なお、寄附金控除適用の流れは次のとおりです。
- イベント主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定(対象イベントは文化庁・スポーツ庁のホームページに公表されています)
- 納税義務者が指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書をイベント主催者から入手
- 確定申告または市・県民税申告の際に2の証明書2点と共に申告
詳しくは文化庁、スポーツ庁ホームページをご確認ください。
住宅ローン控除の適用条件の弾力化
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間の住宅取得等にかかる住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例措置(控除期間が13年に延長)について、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延により令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の期日(※)までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たした場合には、期限内(令和2年12月31日)に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるようになりました。
※新築住宅は令和2年9月30日まで、建売・中古住宅は令和2年11月30日までに工事請負契約、売買契約等を締結していることが要件になります。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。