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市・県民税の減免申請について

最終更新日:2023年4月28日

市・県民税の減免を受ける方は、納付前に手続きを

以下の減免基準に該当する方は納付前に申請手続きをしてください。(申請期日を過ぎた場合や既に納付した税額については減免の対象となりませんので、ご注意ください。)

対象となる方及び減免する額

1 生活保護を受けている方など

生活保護法の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受けている方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付又は介護支援給付を受けている方

減免する額

当該扶助又は支援給付を受けることとなった日からその事由が消滅する日までの間に到来する納期限に係る納付額の全部

2 長期療養を要する方

長期療養を要する方(現に継続して6か月以上療養中の方又は継続して6か月以上療養を要すると思われる方)のうち、前年の合計所得金額が140万円以下の方

減免する額

当該療養の期間に到来する納期限に係る納付額の全部

3 所得が減少した方

6月30日現在において当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少すると認められる方で、前年の総所得金額等が210万円以下の方

減免する額

所得割額の100分の50に相当する額

4 死亡した方

賦課期日後(1月2日以降)に死亡した方のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の方

減免する額

死亡後に到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割の額を除く。)の全部

5 雇用保険の基本手当を受給されている方

雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する方のうち、同一生計配偶者又は扶養親族があり、前年の合計所得金額が210万円以下の方

減免する額

当該基本手当の支給の対象となる期間に到来する納期限に係る納付額の100分の50に相当する額

6 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親などの方

賦課期日(1月1日)現在において障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者(障がい者である方を除く。以下「被爆者」という。)又は民間戦傷病者である方のうち、前年の合計所得金額が、145万円以下の方

減免する額

納付額の100分の50に相当する額

7 障がい者又は疾病等の配偶者と生計同一の方

賦課期日(1月1日)現在において障がい者若しくは被爆者であること又は負傷若しくは疾病により市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻のうち、前年の合計所得金額が145万円以下の方

減免する額

納付額の100分の30に相当する額

8 勤労学生である方

賦課期日(1月1日)現在において所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生である方のうち、所得割を課されない方

減免する額

均等割額の全部

9 災害を受けた方

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方で、規則に定めるもの

減免する額

規則で定める額

申請期日

上記の1・2・4・5・9に該当する方

減免事由の発生の日から30日を経過した日又は当該発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

上記の6・7・8に該当する方

当該年度の最初に到来する納期限

上記の3に該当する方

7月30日

申請場所

市役所2階 税務課市民税グループ

注意事項

該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なります。詳しくは申請書をご確認いただくか、税務課市民税グループまでお問い合わせください。

市県民税減免申請様式

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お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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