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電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について

最終更新日:2023年6月13日

電動キックボード等の登録について

令和5年7月から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、道路交通法に定める特定小型原動機付自転車に該当します。そのため、軽自動車税(種別割)の納税義務が発生し、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの交付を受ける必要があります。
注記:従来の電動キックボードは、一般原動機付自転車に該当します。
電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(国土交通省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

保安基準について

ナンバープレートは、課税対象車両の管理をするために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボード等が、道路運送車両法上の安全基準を満たしているかは、ご自身の責任の上、関係法令を遵守し管理してください。

交付について

令和5年7月3日月曜から受付開始
詳しい必要書類については、こちらをご覧ください。
なお、別途車両の写真、カタログや保証書等をお持ちください。登録時に車台番号等が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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