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市税の過誤納金の還付・充当について
最終更新日:2022年8月26日
過誤納金の還付・充当とは
市税(注記)を納め過ぎ(過誤納という)となった場合は、納め過ぎた市税(過誤納金)を返金(還付という)しています。
ただし、過誤納となった納税義務者に納期限を経過した市税があるときは、地方税法第17条の2の規定により、未納の市税の納付に充てます(充当という)。
なお、充当後に過誤納金が残る場合には、その差額を還付します。
(注記)市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
還付・充当の手続きについて
還付・充当について手続きが必要な場合には、担当部署からご連絡をさせていただきます。
還付金のお受け取り期限
原則として還付通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。
担当部署から照会文書の送付等があった場合には、お早めにご返送ください。
お問い合わせ
収納課・保険年金課
〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111