ページID:506890312
こんなときは手続きを
最終更新日:2022年4月1日
こんなとき | 被保険者の異動 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
会社を退職したとき | 第2号から第1号へ | 市役所保険年金課で加入届出が必要
|
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき (離婚・死亡も含む) |
第3号から第1号へ | 市役所保険年金課で加入届出が必要
|
会社員や公務員などの配偶者が65歳に達したとき | 第3号から第1号へ | 市役所保険年金課で加入届出が必要
|
第1号被保険者に関する届出 (氏名変更・住所変更など) |
市役所保険年金課で変更届出が必要な場合があります。
|
|
第3号被保険者に関する届出 (氏名変更・住所変更など) |
第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が勤務する事業所で手続きが必要 |
担当:保険年金課・医療年金グループ 電話:0567‐24‐1114(直通)