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保険料について
最終更新日:2024年4月1日
- 第1号被保険者の保険料は、収入の多少にかかわらず加入者全員が同じ額を収めることになっています。
- 第2号被保険者の保険料は、加入している年金制度によって異なり、給料から天引きされます。
- 第3号被保険者の保険料は、配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度から拠出金として支払われるため、個人で納める必要はありません。
令和6年度の保険料額は月額16,980円です。
保険料を前納すると(1年分の保険料を4月中に納めること)、割引となります。
16,980円×12ヶ月=203,760円が、200,140円となります。
- 保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。
便利でお得な口座振替
国民年金の保険料は、銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に引き落とす口座振替の方法で納付でき、毎月・半年前納・1年前納・2年前納での引き落としも納付案内書およびクレジットカードでの支払いより割引されます。
申込み方法:基礎年金番号通知書又は納付案内書・金融機関の通帳・通帳印をお持ちのうえ、金融機関の窓口で手続きしてください.
保険料の各種免除制度
国民年金には、保険料を納めることが、所得の減少や失業等で経済的に困難な場合に、本人の申請による一般免除制度・納付猶予制度があります。また在学中で収入の少ない学生の方には学生納付特例制度があります。
一般免除制度
所得の減少や失業等で経済的に納付が困難な場合に、本人の申請により本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得が各種免除基準に該当すれば保険料が免除される制度です。
<全額免除>保険料の全額を免除することで、平成21年度4月以降に承認された期間については年金額が8分の4として計算されます。
<4分の3免除>保険料の4分の3を免除(納付金額4,250円)することで、平成21年4月以降に承認された期間については年金額が8分の5として計算されます。
<半額免除>保険料の半額を免除(納付金額8,490円)することで、平成21年4月以降に承認された期間については年金額が8分の6として計算されます。
<4分の1免除>保険料の4分の1を免除(納付金額12,740円)することで、平成21年4月以降に承認された期間については年金額が8分の7として計算されます。
注記 4分の3・半額・4分の1免除に該当した場合、納付部分を納めないと未納期間となります。
納付猶予制度
50歳未満の学生でない方で、本人の申請により、本人及び配偶者の前年所得が免除基準に該当すれば、保険料の納付が猶予される制度です。
猶予を受けた期間は受給資格期間には、算入されますが、年金額には反映されません。
注記 50歳未満の適用は平成28年7月1日以降の期間に限り、遡及はできません。
各免除の申請の手続き等
- 免除周期は、毎年7月から翌年6月までです。
- 周期途中から申請する場合の免除期間は、申請対象月から終期(6月)までです。
- 退職等が理由の場合は、その事由の発生月の前月分から終期(6月)までです。
- マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書などが必要です。
- 離職された方は、離職票または雇用保険受給資格者証を持参してください。
学生納付特例制度
在学期間中の保険料を社会人になってから支払うことのできる制度です。
特例を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
対象者
対象となる学生とは、大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校と各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生です。
審査の対象となるのは、学生本人の所得で、前年所得が128万円以下の方です。
特例制度の申請の手続き等
- 特例周期は、毎年4月から翌年3月までです。
- 周期途中から申請する場合、申請対象月から終期(3月)までです。
- 学生証・マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書などが必要です。
それぞれの制度で
- 受付は、市役所保険年金課医療・年金グループの窓口です。
- 過去の未納分については、周期に関係なく2年間遡って申請ができます。
[例] 令和6年4月申請の場合は、令和4年3月以降の未納期間 - 承認された期間は、10年間は追納でき(通常2年経過後、時効)、追納した場合、納付期間として取り扱われます。
- 承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合は、政令で定めた加算額がついての納付になります。
- 納付猶予制度・学生納付特例制度は年金額には反映されませんので、追納をお勧めします。
担当:保険年金課医療・年金グループ 電話:0567‐24‐1114(直通)