ページID:281892048
国民健康保険制度における都道府県と市町村の役割
最終更新日:2022年8月1日
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指しています。
制度改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割(厚生労働省資料より)
運営の在り方(総論)
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県 | 市町村 | |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定・財政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定、通知・収納 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税(料)率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険税(料)を決定 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い |
・保険給付の決定 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
制度の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
国民健康保険加入者の都道府県との関わり
保険証の名称は、「愛知県国民健康保険被保険者証」です
保険証の発行は、津島市で行います。
高額療養費の多数回該当について、愛知県内の国民健康保険で回数が通算されます
同一県内の住所異動があった場合(ただし、住民票の世帯構成が同じであるなどの条件があります)県内市町村での国民健康保険での該当回数が通算されます。