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津島市教育委員会後援名義の使用に関する取扱いについて
最終更新日:2019年4月23日
津島市教育委員会では、津島市の教育、芸術・文化、スポーツの振興を目的とする事業に対し、一定の条件のもと後援名義の使用を承認しています。
承認基準
承認を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
◇主催者の要件
- 国、愛知県、愛知県教育委員会、津島市の補助団体、津島市内の公共的団体、公益法人その他これらに準ずる団体(宗教団体、政治団体その他これらに準ずる団体を除く。)
- 津島市内を活動拠点とし、市の教育行政の発展及び向上に寄与すると認められる団体(所在は市外にあるが、市内での活動実績があるものも含む。)
◇事業内容の要件
- 国又は、地方公共団体が主催する事業、若しくは国、県及び市が補助等をしている団体が主催するもの
- 文化事業を行う団体が主催するもの
- 公共性のある団体、公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人は除く。)が主催するもの
- 市内の教育関係団体が主催するもの
- 報道機関(新聞社、放送局)が主催するもの
- 過去において、教育委員会が後援した実績のあるもの
- その他教育委員会が適当と認めるもの
◇承認できない事業
- 営利を目的とするとき又は特定の営利事業を援助すると認めるもの
- 売名宣伝を意図するもの
- 特定の政治目的を有するとき又は特定の政党の利害に関すると認めるもの
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支持すると認めるもの
- 公序良俗に反する恐れのあるもの
- 申請者が後援の承認を得て過去に実施した事業で、事業完了報告書の提出を怠ったもの
- その他教育委員会が不適当と認めるもの
申請の手続
申請方法
津島市教育委員会学校教育課へ申請書類を持参又は郵送してください。
申請は、後援名義の使用が必要となる概ね3か月前までに行ってください。
なお、電子メール・ファクシミリによる申請は受け付けておりません。
【持参又は郵送先】
〒496-8686
津島市立込町2-21
津島市教育委員会学校教育課学校教育グループ
津島市教育委員会後援名義の使用に関する取扱要綱(PDF:124KB)
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