ページID:998830849
臨時運行許可申請をされる方へ
最終更新日:2021年3月3日
臨時運行許可制度とは、未登録の自動車の新規登録や、車検切れの自動車の継続検査等の目的で特例的に運行を許可する制度です。
【必要なもの】
- 臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります)
- 申請自動車の同一性の確認ができる書類(原本)
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車車検証返納証明書など
※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記の写しと車体番号の拓本(写)を提示してください。 - 自動車損害賠償責任(共済)証明書(自賠責)(原本)
- 本人確認書類(原本)
運転免許証
※申請者と窓口に来た方が異なる場合は、申請者と窓口に来た方の本人確認書類が必要です。この場合、申請者の本人確認書類はコピーでもかまいません。 - 手数料
1件につき750円
【注意事項】
- 許可できる期間は最大5日間を限度とする必要最小日数です。
- 許可できる期間は原則申請日当日からとなります。やむを得ない事情がある場合にはその理由を明らかにしていただき、申請日の翌日から許可します。
※運行したい期間の開始日が閉庁日の翌日であれば、閉庁日の直前の開庁日に申請できます。 - 許可できる期間が、自賠責の期間に完全に含まれていないといけません。
※例 自賠責の期限が1月6日正午となっている場合、許可できるのは1月5日までとなります。 - 申請した運行の経路及び目的に沿わない運行や、許可された期間でない日にナンバープレートを使用することはできません。また、申請した自動車等以外の自動車等にナンバープレートを使用することもできません。
- 許可した期間の最終日を含めた5日以内に、臨時運行許可証及びナンバープレートを返却してください。
※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ず警察への遺失届をしてください。その上で、当市への紛失届をし、ナンバープレート1組につき、1,360円を弁償しなければなりません。