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離婚するとき(離婚届)
最終更新日:2024年5月7日
届出期間
協議離婚は期間の定めはありません(届出によって法律的効果が生じます)
調停離婚は調停成立から10日以内
審判・裁判離婚は確定の日から10日以内
届出人
協議離婚のときは夫と妻
調停・審判・裁判離婚のときは裁判の提起者
(期間内に届出をしないときは相手側も届出可能)
届出先
注記:次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
- 審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚のとき)
- 届出人の印鑑(押印は任意です)
注記:協議離婚のときは成人の証人2人の署名が必要(押印は任意です) - 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨別の届出が必要(離婚の日から3ヶ月以内)
- 未成年の子がある場合は親権者を決めてください