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外国人住民の方へ
最終更新日:2023年1月23日
外国人住民も住民基本台帳に記載されます
対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者(外部サイト)
- 特別永住者(外部サイト)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住所異動
住所を異動するときはその旨を届出しなくてはいけません。
- 津島市から他市区町村へ住所を変更する場合は、津島市に「転出届」を出し、発行される「転出証明書」と在留カードもしくは特別永住者証明書を持って、新しく住む他市区町村へ「転入届」を出してください。これは日本国外へ中長期的に行く場合も含まれ、再入国許可を受けていても「転出届」は必要です。
- 同じ市内での住所異動も、届出をしていただく必要があります。
- 他市区町村から津島市に転入する場合は、お持ちの在留カードもしくは特別永住者証明書と「転出証明書」を持参して、津島市に「転入届」を出してください。
住民票への通称の記載
申出をしていただくことにより、住民票に通称を記載することができます。
注記:申出により住民票に通称が記載されても、特別永住者証明書、在留カードにはその通称を記載することはできません。
申請できる方
- 本人
- 本人と同一世帯にいる方
注記:上記以外の代理人による申請には、委任状が必要になります。
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類等(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、パスポート等、官公署発行のもの)
- 委任状(代理人が申出する場合)
- 住民票への記載を求めようとする呼称が、国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料等(保険証、通帳、給与明細、学生証など)2点以上
注記1:名刺や個人間でやり取りした郵便物など、本人の意思で自由に作成・記載できるものは資料として認めません。
注記2:場合によってはこれらの資料を省略することができます。詳しくは市民課までお問い合わせください。
注記3:翻訳機(ポケトーク)を窓口で使用できます。
世帯主が外国人住民である世帯に転入する外国人の方
外国人住民が、世帯主が外国人住民である世帯に入るときは世帯主の方との続柄を証する公的な文書の原本が必要になります。この文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。