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戸籍届出や住民異動届などの本人確認について
最終更新日:2021年5月5日
当市では、虚偽の届出・申請を未然に防止するために、窓口にお越しいただいた方への本人確認を実施しておりましたが、平成20年5月1日から戸籍法・住民基本台帳法の一部改正により、義務化されました。
今後は、住民票や戸籍謄本等を請求される方の本人確認を、次の方法により実施させていただきます。なお、住民票や印鑑証明の請求書と戸籍謄本等の請求書が異なります。
住民票や戸籍等を不正に取得されないための実施ですので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認の方法
方法1
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳などの顔写真付(貼替え防止のされているもの)身分証明書、地方公共団体の機関が発行した身分証明書を提示していただく方法。
方法2
「方法1」で提示する書類をお持ちでない方は、次のAグループの書類を2点、またはAグループの書類1点とBグループの書類を1点提示していただく方法。
<Aグループ>
国民健康保険、健康保険、船員保険または介護保険の被保険者証、国民年金手帳、各種年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等
<Bグループ>
学生証、法人が発行した身分証明書等
方法3
「方法1」および「方法2」により本人確認ができなかった方や身分証明書をお持ちでない方は、本人しか持ち得ない書類(キャッシュカード、預金通帳、診察券等)の提示をしていただき、必要とする書類の記載内容について聞き取りをさせてもらう方法。
戸籍の本人確認制度に係る法務省ホームページはこちら(外部サイト)をご覧ください。
印鑑登録についても従来どおり本人確認しています。詳しくはこちら(PDF:98KB)をご覧ください。
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